日本で外国人材を受け入れる制度として代表的なものに「技能実習制度」と「特定技能制度」があります。どちらも人材不足の解消に貢献する制度ですが、その目的や内容、在留資格の性質は大きく異なります。
本記事では、「技能実習と特定技能の違い」というテーマで、それぞれの制度の特徴を比較し、企業が制度を選ぶ際に考慮すべきポイントを詳しく解説します。加えて、技能実習生・特定技能人材のどちらにも対応可能なサポート機関「WorldLink技能交流事業協同組合」についてもご紹介します。
はじめに|制度の違いを正しく理解することの重要性
外国人を雇用する際に、技能実習と特定技能のどちらを選ぶべきかは、企業の業種や人材ニーズ、将来的な人材育成方針によって異なります。
制度の目的や対象となる業務内容を誤って理解していると、法令違反や制度不適用などのリスクも発生します。まずは両制度の特徴と違いをしっかり押さえておくことが重要です。
技能実習制度とは
技能実習制度は、1993年に創設された制度で、開発途上国の人材に日本の技能・技術・知識を移転し、帰国後の母国の発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。つまり、国際貢献が主な目的となっています。
受け入れ形態は主に「団体監理型」で、企業は監理団体を通して技能実習生を受け入れます。実習期間は1号(1年)+2号(2年)で最長3年ですが、一定条件を満たすと3号(2年)に進み、最大5年まで延長可能です。
技能実習に従事できる職種は限られており、農業、建設、食品製造、機械加工、介護など約80職種150作業が対象です。
特定技能制度とは
特定技能制度は、2019年4月に新たに創設された制度で、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。人手不足が深刻な14の業種(介護、外食、建設、農業など)において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を在留資格「特定技能」で雇用できます。
特定技能には「1号」と「2号」があり、1号は最長5年間の在留が可能で、家族帯同は不可です。一方、2号は熟練技能を持つ人材に限られ、在留の更新が可能かつ家族の帯同も認められます(対象は一部業種のみ)。
技能実習と異なり、就労を主な目的とした制度であり、労働者としての受け入れが前提です。
技能実習と特定技能の違い【比較表】
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
---|---|---|
制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 即戦力人材の受け入れによる人手不足解消 |
在留資格 | 技能実習1号~3号 | 特定技能1号・2号 |
受け入れ形態 | 監理団体を通じて受け入れ | 企業が直接雇用 |
対象職種 | 約80職種150作業 | 14業種(2024年現在) |
在留期間 | 最長5年(1号~3号) | 最長5年(1号)/更新可(2号) |
日本語要件 | 原則不要(入国後講習あり) | 日本語能力試験N4以上(1号) |
家族帯同 | 不可 | 1号:不可/2号:可 |
移行の可否 | 制度内での延長は可能(優良企業) | 技能実習2号修了者から移行可能 |
どちらを選ぶべきか?目的と業種で判断
制度の選択は、企業の業種や人材の活用目的に応じて判断する必要があります。たとえば、3年間の育成を通じて母国に技術を持ち帰ってもらいたいなら技能実習、即戦力として現場で活躍してもらいたいなら特定技能が適しています。
また、同じ業種でも両制度が利用可能なケースもあるため、監理団体や登録支援機関とよく相談しながら、自社に合った制度を選びましょう。
技能実習から特定技能へ移行するには?条件と手続き
技能実習2号を良好に修了した外国人は、在留資格「特定技能1号」へ移行することが可能です。この制度間の移行は、外国人本人のキャリア継続を支援し、企業にとっても即戦力を引き続き雇用できるという大きなメリットがあります。
技能実習から特定技能への移行は可能
実習生が技能実習2号を修了した後、一定の条件を満たしていれば、特定技能1号への移行が認められています。この制度設計により、3年間の実習を経た人材を、より長期的に雇用できるようになっています。
ただし、移行できるかどうかは職種や修了状況によって左右されるため、詳細な条件をしっかり確認することが重要です。
移行可能な職種
技能実習から特定技能に移行できるのは、両制度で職種が対応している場合に限られます。例えば、技能実習で「農業」や「介護」、「食品製造」などを修了した場合、それぞれに対応する特定技能分野への移行が可能です。
現在(2025年時点)、特定技能制度で認められているのは以下の14分野です:
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
これらの分野と実習職種が一致していなければ、移行は認められません。
良好な修了が前提
技能実習2号を「良好に修了していること」が、特定技能への移行において最も重要な条件です。「良好な修了」とは、実習期間中に無断欠勤や重大な問題行動がなく、技能評価試験を合格した状態で実習を終えていることを指します。
これらは監理団体や企業が発行する修了証明書などで確認されます。失踪歴や重大な違反がある場合、移行は難しくなります。
試験の免除について
技能実習2号を良好に修了した実習生は、特定技能1号に必要とされる「日本語能力試験(N4相当以上)」および「技能評価試験」を原則として免除されます。
つまり、実習期間中に培った技能と知識が、特定技能の受け入れ要件として認められる仕組みです。試験なしで移行できる点は、実習生にも企業にも大きなメリットといえるでしょう。
在留資格変更の手続き
実習から特定技能へ移行するには、出入国在留管理庁への「在留資格変更許可申請」が必要です。この手続きには以下の書類が必要とされます。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート及び在留カード
- 受入れ機関が作成した説明書
- 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
- 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、 又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
審査には1~2ヶ月程度かかるため、実習期間の終了が近づく前に準備を始めておくことが望ましいです。
企業に求められる体制の変化
特定技能1号に移行すると、企業は受け入れ後の外国人に対して生活支援義務を負うことになります。これには、日本語学習の支援や行政手続きの同行、住居の確保、相談窓口の設置などが含まれます。
企業がこれらの支援を自社で行うことも可能ですが、多くの場合、登録支援機関に委託して実施しています。技能実習とは異なる支援義務がある点に注意が必要です。
監理団体・支援機関の役割と選び方
技能実習の場合は監理団体、特定技能の場合は登録支援機関が企業と実習生の橋渡し役となります。制度ごとに異なる支援が必要となるため、それぞれに精通したサポート機関を選ぶことが大切です。
制度の導入・運用だけでなく、実習生や労働者の生活支援、日本語教育、定期面談などのサポート体制が充実しているかも重要なポイントです。
「WorldLink技能交流事業協同組合」のご紹介
技能実習制度・特定技能制度の両方に対応している支援機関として、WorldLink技能交流事業協同組合をご紹介します。
WorldLinkは、出国前の準備から配属後の生活指導、企業との定期的な連携に至るまで、技能実習生・特定技能外国人の受け入れを一貫して支援する体制を整えています。
介護分野においては豊富な実績を持ち、「途中帰国ゼロ・失踪ゼロ」の方針のもと、生活・精神面の支援にも力を入れています。また、日本語が話せなかった実習生を3年間でJLPT N3レベルに育成し、帰国後の就職や待遇向上に貢献する支援も特徴です。
制度の導入を検討している企業向けには、無料セミナーや個別相談も実施しており、制度の違いや活用方法についても丁寧に解説しています。
まとめ|制度の違いを理解し、最適な人材活用を
技能実習と特定技能は、目的・仕組み・期間などが大きく異なる制度です。受け入れ企業は、それぞれの制度の特徴を正しく理解したうえで、自社に最も適した制度を選択する必要があります。
また、制度を円滑に活用するためには、信頼できる監理団体・登録支援機関との連携が不可欠です。WorldLink技能交流事業協同組合のように、実績豊富でサポートが充実した機関を選ぶことで、企業も外国人材も安心して制度を活用できるでしょう。
「WorldLink技能交流事業協同組合」 について

サイト名 | World Link |
組合名 | World Link 技能交流事業協同組合 |
所在地 | 〒676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池452-2 |
問い合わせ先 | 電話:079-446-9000またはサイト内メールフォーム |
支援内容 | 外国人技能実習生・介護技能実習生・特定技能外国人の招致 現地日本語学校/送り出し機関へ学習費用・寮費・食費の全額支援 研修・継続的な見守り 機構・入国管理局への申請書類作成 企業の希望に沿った実習生のマッチング 無料実習生受け入れセミナーなど |
対象国 | ベトナム・ミャンマー・中国・インドネシア・カンボジア |
紹介先企業の地域 | 兵庫県内 |
一般監理団体許可番号 | 許1708001688 |
有料職業紹介許可番号 | 28-ユ-301059 |
無料職業紹介許可番号 | 許28-特000062 |
URL | https://worldlink-union.jp/ |